労働保険―労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)―概算保険料―手続きを行わない場合
労働保険料の申告納付手続きを行わなかった場合は?
はじめに
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、毎年1回所定の期間内に、事業主が自主的に申告・納付をする必要があります。
労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)―概算保険料の申告納付手続き
このページでは、事業主が申告納付手続きを所定の期間内に行わなかった場合についてまとめています。
労働保険料の申告納付手続きを行わなかった場合の手続き
労働保険料の申告納付手続きを行わないと、国が労働保険料を決定します。
そして、その決定した保険料等の決定額通知書と保険料の納付書を事業主へ送付します。
事業主は、納付書に記載された保険料を金融機関などに納付することになります。
ただし、その際にさらに追徴金を徴収されますので、手続き漏れがないよう十分に注意する必要があります。
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